事件番号平成27(ワ)29586
事件名商標権等に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,①商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,②商標法39条,特許法106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,③民法709条,商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金9985万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成27(ワ)29586
事件名商標権等に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,①商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,②商標法39条,特許法106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,③民法709条,商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金9985万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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