事件番号平成28(ネ)10060
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年12月14日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人が,控訴人が理事長を務める医療法人等との間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続が採られておらず,したがって,上記医療法人は,上記独占的実施を許諾する権限を有していなかったにもかかわらず,控訴人は,これらの情報を提供することなく被控訴人をして上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたと主張して,控訴人に対し,①主位的に,控訴人が契約締結に先立って上記情報を提供すべき義務を怠ったことにつき,不法行為が成立するとして,民法709条に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する上記支払を行った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,控訴人は,理事長として違法な業務執行を是正すべき義務を悪意又は重過失により怠ったとして,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条1項,198条の趣旨に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日よりも後である平成26年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)10060
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年12月14日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人が,控訴人が理事長を務める医療法人等との間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続が採られておらず,したがって,上記医療法人は,上記独占的実施を許諾する権限を有していなかったにもかかわらず,控訴人は,これらの情報を提供することなく被控訴人をして上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたと主張して,控訴人に対し,①主位的に,控訴人が契約締結に先立って上記情報を提供すべき義務を怠ったことにつき,不法行為が成立するとして,民法709条に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する上記支払を行った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,控訴人は,理事長として違法な業務執行を是正すべき義務を悪意又は重過失により怠ったとして,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条1項,198条の趣旨に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日よりも後である平成26年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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