事件番号平成26(行ウ)98
事件名行政文書部分開示決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年7月9日
事案の概要本件は,原告が,内閣情報官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき平成25年10月24日付けで本件行政文書の開示請求をした(以下「本件開示請求」という。)ところ,同年11月25日,内閣情報官から,本件行政文書中の本件不開示部分を不開示とし,その余の部分を開示する内容の本件一部不開示決定を受けたため,本件一部不開示決定中の本件不開示部分を不開示とした部分の取消しを求めるとともに,本件不開示部分について開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は同号及び同条6号に当たらないとされた事例
裁判要旨カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は,これが開示されると,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になるとともに,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,あるいは容易ならしめるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,上記基本方針のうち,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は,これが開示されたとしても,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になる,若しくは,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,又は容易ならしめる具体的なおそれが存するとは認められないから,同号には当たらず,さらに,我が国政府全体の情報の保全に係る事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは認められないから,同条6号に当たらないとされた事例
事件番号平成26(行ウ)98
事件名行政文書部分開示決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年7月9日
事案の概要
本件は,原告が,内閣情報官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき平成25年10月24日付けで本件行政文書の開示請求をした(以下「本件開示請求」という。)ところ,同年11月25日,内閣情報官から,本件行政文書中の本件不開示部分を不開示とし,その余の部分を開示する内容の本件一部不開示決定を受けたため,本件一部不開示決定中の本件不開示部分を不開示とした部分の取消しを求めるとともに,本件不開示部分について開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は同号及び同条6号に当たらないとされた事例
裁判要旨
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は,これが開示されると,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になるとともに,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,あるいは容易ならしめるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,上記基本方針のうち,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は,これが開示されたとしても,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になる,若しくは,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,又は容易ならしめる具体的なおそれが存するとは認められないから,同号には当たらず,さらに,我が国政府全体の情報の保全に係る事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは認められないから,同条6号に当たらないとされた事例
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