事件番号平成26(行ウ)225
事件名銃砲刀剣類所持許可更新不許可処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月16日
判示事項(1) 銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合における上記仮領置の効力の帰趨
(2)  銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたことが,同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しないとされた事例
裁判要旨(1) 銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合には,上記仮領置の効力は消滅する。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたとしても,警察署において上記情報を得たのが上記申請の1年以上前であって,申請に係る事務の担当者においてその引継ぎを受けており,上記申請をした者において妻子との同居状況について特に隠し立てをしたような事情が認められないなど判示の事情の下では,上記記載は同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しない。
事件番号平成26(行ウ)225
事件名銃砲刀剣類所持許可更新不許可処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月16日
判示事項
(1) 銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合における上記仮領置の効力の帰趨
(2)  銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたことが,同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しないとされた事例
裁判要旨
(1) 銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合には,上記仮領置の効力は消滅する。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたとしても,警察署において上記情報を得たのが上記申請の1年以上前であって,申請に係る事務の担当者においてその引継ぎを受けており,上記申請をした者において妻子との同居状況について特に隠し立てをしたような事情が認められないなど判示の事情の下では,上記記載は同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しない。
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