事件番号平成27(行ウ)1
事件名運転免許取消処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月3日
事案の概要本件は,被害者が死亡する交通事故があった場合の救護義務違反を理由として,東京都公安委員会から,運転免許を取り消し,免許を受けることができない期間として3年間を指定する処分(以下「本件各処分」という。)を受けた原告が,被害者が死亡していることが一見明白な場合は救護義務は発生せず,また,原告は交通事故の発生について未必的な認識すら有していなかったから救護義務違反はなく,本件各処分は違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合における,道路交通法72条1項前段の定める救護義務違反の成否
裁判要旨普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合においては,事後的に同事故により被害者が即死していたことが明らかであると判断されたときであっても,運転者は道路交通法72条1項前段の定める救護義務を果たさなかったものというべきである。
事件番号平成27(行ウ)1
事件名運転免許取消処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月3日
事案の概要
本件は,被害者が死亡する交通事故があった場合の救護義務違反を理由として,東京都公安委員会から,運転免許を取り消し,免許を受けることができない期間として3年間を指定する処分(以下「本件各処分」という。)を受けた原告が,被害者が死亡していることが一見明白な場合は救護義務は発生せず,また,原告は交通事故の発生について未必的な認識すら有していなかったから救護義務違反はなく,本件各処分は違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合における,道路交通法72条1項前段の定める救護義務違反の成否
裁判要旨
普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合においては,事後的に同事故により被害者が即死していたことが明らかであると判断されたときであっても,運転者は道路交通法72条1項前段の定める救護義務を果たさなかったものというべきである。
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