事件番号平成28(行ヒ)6
事件名不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年12月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)488
原審裁判年月日平成27年9月2日
事案の概要本件は,土地の取得に対する不動産取得税を納付した被上告人が,当該土地上に建築された複数棟の建物につき同税が減額されるべき住宅に該当するとして,その還付を求める申請をしたところ,東京都都税総合事務センター所長(以下「処分行政庁」という。)からこれを還付しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断
裁判要旨地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。
事件番号平成28(行ヒ)6
事件名不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年12月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)488
原審裁判年月日平成27年9月2日
事案の概要
本件は,土地の取得に対する不動産取得税を納付した被上告人が,当該土地上に建築された複数棟の建物につき同税が減額されるべき住宅に該当するとして,その還付を求める申請をしたところ,東京都都税総合事務センター所長(以下「処分行政庁」という。)からこれを還付しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断
裁判要旨
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。
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