事件番号平成27(行ウ)60
事件名裁決取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月22日
判示事項所有者の異なる隣接する2筆の土地を一画地として評価することが固定資産評価基準に適合するとされた事例
裁判要旨所有者の異なる2筆の隣接する土地(本件土地1及び2)につき,次の(1)ないし(4)などの判示の事情の下では,本件土地1及び2を一体をなしている一画地として評価することは固定資産評価基準に適合するとされた事例
(1) 本件土地1及び2はもともと1筆の土地であり,その1筆の土地上に建物(本件ビル)が建築されたこと。
(2) 本件ビルの建築後に本件土地1及び2に分筆され,本件ビルは本件土地2(約392㎡)上にだけ存在することとなり,他方,本件土地1(約87㎡)は,南側正面道路に接する細長い形状となったこと。
(3) 本件土地2上の本件ビルの1階専有部分を賃借して利用している者が本件土地1を賃借して利用しており,それらの賃借期間は契約上同一とされていること。
(4) 本件土地2の共有持分の過半を有している者が本件土地1の共有者であること。
事件番号平成27(行ウ)60
事件名裁決取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月22日
判示事項
所有者の異なる隣接する2筆の土地を一画地として評価することが固定資産評価基準に適合するとされた事例
裁判要旨
所有者の異なる2筆の隣接する土地(本件土地1及び2)につき,次の(1)ないし(4)などの判示の事情の下では,本件土地1及び2を一体をなしている一画地として評価することは固定資産評価基準に適合するとされた事例
(1) 本件土地1及び2はもともと1筆の土地であり,その1筆の土地上に建物(本件ビル)が建築されたこと。
(2) 本件ビルの建築後に本件土地1及び2に分筆され,本件ビルは本件土地2(約392㎡)上にだけ存在することとなり,他方,本件土地1(約87㎡)は,南側正面道路に接する細長い形状となったこと。
(3) 本件土地2上の本件ビルの1階専有部分を賃借して利用している者が本件土地1を賃借して利用しており,それらの賃借期間は契約上同一とされていること。
(4) 本件土地2の共有持分の過半を有している者が本件土地1の共有者であること。
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