事件番号平成27(行ウ)272
事件名道路位置指定取消処分の義務付け等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要本件は,原告が,道路の位置の指定のされた,原告の所有する土地の一部と他の者の所有する土地の一部から成る土地について,その指定の取消しを申請したところ,建築基準法の規定する特定行政庁である新宿区長から,当該道路の位置の指定のされた土地,これに沿接する土地及びこれらの土地にある建築物に関して権利を有する者の承諾が得られていないとして,道路の位置の指定の取消しをしない旨の処分(以下「本件処分」という。)をされたことについて,これらの者の承諾を得る必要はないから,本件処分は違法であり,新宿区長は道路の位置の指定を取り消す義務があるとして,本件処分の取消しと道路の位置の指定を取り消す旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項道路の位置の指定のされた土地の一部の所有者がした同指定の取消しの申請について,当該指定のされた土地,これに沿接する土地及びこれらの土地にある建築物に関して権利を有する者の承諾がないとしてされた同指定の取消しをしない旨の処分が違法とされた事例
裁判要旨道路の位置の指定のされた土地の一部の所有者がした道路の位置の指定の取消しの申請についてされた上記指定の取消しをしない旨の処分の取消しを求める請求において,道路の位置の指定の取消しにより接道義務に違反することとなる敷地がない場合には,条例に特別の定めがないのに,普通地方公共団体の長が制定する規則である新宿区建築基準法施行細則等により,当該道路の敷地である土地及びその土地上の建築物等の権利者並びに当該道路に接する敷地及びその土地上の建築物等の権利者の承諾がないことを理由として,同申請を拒むことはできず,同処分は,違法であるとした事例
事件番号平成27(行ウ)272
事件名道路位置指定取消処分の義務付け等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要
本件は,原告が,道路の位置の指定のされた,原告の所有する土地の一部と他の者の所有する土地の一部から成る土地について,その指定の取消しを申請したところ,建築基準法の規定する特定行政庁である新宿区長から,当該道路の位置の指定のされた土地,これに沿接する土地及びこれらの土地にある建築物に関して権利を有する者の承諾が得られていないとして,道路の位置の指定の取消しをしない旨の処分(以下「本件処分」という。)をされたことについて,これらの者の承諾を得る必要はないから,本件処分は違法であり,新宿区長は道路の位置の指定を取り消す義務があるとして,本件処分の取消しと道路の位置の指定を取り消す旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項
道路の位置の指定のされた土地の一部の所有者がした同指定の取消しの申請について,当該指定のされた土地,これに沿接する土地及びこれらの土地にある建築物に関して権利を有する者の承諾がないとしてされた同指定の取消しをしない旨の処分が違法とされた事例
裁判要旨
道路の位置の指定のされた土地の一部の所有者がした道路の位置の指定の取消しの申請についてされた上記指定の取消しをしない旨の処分の取消しを求める請求において,道路の位置の指定の取消しにより接道義務に違反することとなる敷地がない場合には,条例に特別の定めがないのに,普通地方公共団体の長が制定する規則である新宿区建築基準法施行細則等により,当該道路の敷地である土地及びその土地上の建築物等の権利者並びに当該道路に接する敷地及びその土地上の建築物等の権利者の承諾がないことを理由として,同申請を拒むことはできず,同処分は,違法であるとした事例
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