事件番号平成27(行コ)121
事件名行政文書部分開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所 平成26年(行ウ)第98号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年6月29日
事案の概要本件は,1審原告が,内閣情報官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき平成25年10月24日付けで別紙「行政文書目録」記載の行政文書(以下「本件行政文書」という。)の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,同年11月25日,内閣情報官から,本件行政文書のうち別紙「不開示部分一覧表」記載の部分(以下「本件不開示部分」という。)を不開示とし,その余の部分を開示する内容の一部不開示決定(閣情第395号。以下「本件一部不開示決定」という。)を受けたため,同決定のうち本件不開示部分を不開示とした部分の取消しを求めるとともに,本件不開示部分について開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報,クリアランス手続の配意事項に関する情報等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるとされた事例
裁判要旨カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報やクリアランス手続において特定の具体的な手法をとる際に講ずるべき配意事項等は,これらが開示されると,クリアランス手続がどのように構成されているのかが公にされて,我が国の安全が害される結果を招くおそれがあるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるとされた事例
事件番号平成27(行コ)121
事件名行政文書部分開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所 平成26年(行ウ)第98号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年6月29日
事案の概要
本件は,1審原告が,内閣情報官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき平成25年10月24日付けで別紙「行政文書目録」記載の行政文書(以下「本件行政文書」という。)の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,同年11月25日,内閣情報官から,本件行政文書のうち別紙「不開示部分一覧表」記載の部分(以下「本件不開示部分」という。)を不開示とし,その余の部分を開示する内容の一部不開示決定(閣情第395号。以下「本件一部不開示決定」という。)を受けたため,同決定のうち本件不開示部分を不開示とした部分の取消しを求めるとともに,本件不開示部分について開示決定の義務付けを求める事案である。
判示事項
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報,クリアランス手続の配意事項に関する情報等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるとされた事例
裁判要旨
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報やクリアランス手続において特定の具体的な手法をとる際に講ずるべき配意事項等は,これらが開示されると,クリアランス手続がどのように構成されているのかが公にされて,我が国の安全が害される結果を招くおそれがあるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるとされた事例
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