事件番号平成28(行コ)99
事件名銃砲刀剣類所持許可更新不許可処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第225号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年7月20日
事案の概要本件は,処分行政庁から原判決別紙物件目録記載の散弾銃(以下「本件散弾銃」という。)につき銃砲の所持の許可を受けていた被控訴人が,処分行政庁から,更新許可の申請に伴い提出した同居親族書中に「重要な事項について虚偽の記載」(銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)5条1項柱書き)があったとして平成25年2月21日付けで上記許可について更新を認めない旨の処分(以下「本件更新不許可処分」という。)及び本件散弾銃の仮領置処分(以下「本件仮領置処分1」という。)を受けたところ,上記各処分は,銃刀法所定の更新不許可事由及び仮領置事由が存在しないにもかかわらずされた違法なものであると主張して,処分行政庁が所属する控訴人に対し,本件更新不許可処分及び本件仮領置処分1の各取消しを求める事案である。
判示事項銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたことが,同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しないとされた事例
裁判要旨銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたとしても,警察署において上記情報を得たのが上記申請の1年以上前であって,申請に係る事務の担当者においてその引継ぎを受けており,上記申請をした者において妻子との同居状況について特に隠し立てをしたような事情が認められないなど判示の事情の下では,上記記載は同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しない。
事件番号平成28(行コ)99
事件名銃砲刀剣類所持許可更新不許可処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第225号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年7月20日
事案の概要
本件は,処分行政庁から原判決別紙物件目録記載の散弾銃(以下「本件散弾銃」という。)につき銃砲の所持の許可を受けていた被控訴人が,処分行政庁から,更新許可の申請に伴い提出した同居親族書中に「重要な事項について虚偽の記載」(銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)5条1項柱書き)があったとして平成25年2月21日付けで上記許可について更新を認めない旨の処分(以下「本件更新不許可処分」という。)及び本件散弾銃の仮領置処分(以下「本件仮領置処分1」という。)を受けたところ,上記各処分は,銃刀法所定の更新不許可事由及び仮領置事由が存在しないにもかかわらずされた違法なものであると主張して,処分行政庁が所属する控訴人に対し,本件更新不許可処分及び本件仮領置処分1の各取消しを求める事案である。
判示事項
銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたことが,同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しないとされた事例
裁判要旨
銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたとしても,警察署において上記情報を得たのが上記申請の1年以上前であって,申請に係る事務の担当者においてその引継ぎを受けており,上記申請をした者において妻子との同居状況について特に隠し立てをしたような事情が認められないなど判示の事情の下では,上記記載は同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しない。
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