事件番号平成28(行ク)121
事件名公園施設設置許可取消処分等執行停止申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月16日
事案の概要本件は, 申立人が,相手方に対し,申立人の重大な損害を避けるため緊急の必要があるとして,本件処分の効力の停止を申し立てる事案である。
判示事項都市公園法5条1項の公園施設設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
裁判要旨都市公園法5条1項に基づく売店である公園施設の設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,①当該処分によって申立人に生じる許可期間の短縮による営業利益喪失の損害は,金銭に換算することのできる通常受けるべき損失の範囲にとどまり,同法28条1項の損失補償によって賄われるべきものであるから,重大な損害に当たらず,②申立人が,長期間にわたり許可が繰り返され,更新されることが前提となっていたのに,当該処分の効力が生じた場合,早晩廃業に至り唯一の生計の資を絶たれることになるなどと主張した損害は,許可の更新を前提とすることはできないし,申立人が当該売店の営業を一時的に他の場所で行うことを余儀なくされたとしても,直ちに廃業とか生計の資を絶たれるといった事態に及ぶとは解されないことから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
事件番号平成28(行ク)121
事件名公園施設設置許可取消処分等執行停止申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月16日
事案の概要
本件は, 申立人が,相手方に対し,申立人の重大な損害を避けるため緊急の必要があるとして,本件処分の効力の停止を申し立てる事案である。
判示事項
都市公園法5条1項の公園施設設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
裁判要旨
都市公園法5条1項に基づく売店である公園施設の設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,①当該処分によって申立人に生じる許可期間の短縮による営業利益喪失の損害は,金銭に換算することのできる通常受けるべき損失の範囲にとどまり,同法28条1項の損失補償によって賄われるべきものであるから,重大な損害に当たらず,②申立人が,長期間にわたり許可が繰り返され,更新されることが前提となっていたのに,当該処分の効力が生じた場合,早晩廃業に至り唯一の生計の資を絶たれることになるなどと主張した損害は,許可の更新を前提とすることはできないし,申立人が当該売店の営業を一時的に他の場所で行うことを余儀なくされたとしても,直ちに廃業とか生計の資を絶たれるといった事態に及ぶとは解されないことから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例
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