事件番号平成27(行コ)156
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年2月9日
事案の概要本件は,旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人である控訴人が,外国法人であるA inc.(以下「A社」という。)の主催する訪日旅行についてA社との間で行っている取引(以下「本件取引」という。)が消費税法7条1項により消費税が免除される取引(以下「輸出免税取引」という。)に当たるとして,前記第1の2の各課税期間分の消費税及び地方消費税につき,本件取引に基づいてA社から受領した対価の額を消費税の課税標準額に算入せずに確定申告をしたところ,所轄の芝税務署長から,本件取引が輸出免税取引に該当せず,本件取引の対価の一部が消費税の課税標準額に算入されるとして,前記第1の2の各更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことから,これらの各処分(本件各更正処分についてはいずれも還付金額が確定申告額を下回る部分)の取消しを求めた事案である。
判示事項旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例
裁判要旨旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例
事件番号平成27(行コ)156
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年2月9日
事案の概要
本件は,旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人である控訴人が,外国法人であるA inc.(以下「A社」という。)の主催する訪日旅行についてA社との間で行っている取引(以下「本件取引」という。)が消費税法7条1項により消費税が免除される取引(以下「輸出免税取引」という。)に当たるとして,前記第1の2の各課税期間分の消費税及び地方消費税につき,本件取引に基づいてA社から受領した対価の額を消費税の課税標準額に算入せずに確定申告をしたところ,所轄の芝税務署長から,本件取引が輸出免税取引に該当せず,本件取引の対価の一部が消費税の課税標準額に算入されるとして,前記第1の2の各更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことから,これらの各処分(本件各更正処分についてはいずれも還付金額が確定申告額を下回る部分)の取消しを求めた事案である。
判示事項
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例
裁判要旨
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例
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