事件番号平成27(行コ)371
事件名法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年3月24日
事案の概要本件は,控訴人が,タイ王国(以下「タイ」という。)に所在する控訴人の関連法人であるA Limited(以下「A」という。)が平成19年3月に発行した新株(以下「本件株式」という。)を額面価額で引き受け,その払込金額を本件株式の取得価額に計上して平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度(以下「平成19年3月期」という。)の法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁が,本件株式は法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項4号に規定する有価証券(以下「有利発行有価証券」という。)に該当し,本件株式の取得価額はその取得のために通常要する価額となるから,当該価額と払込価額との差額は受贈益(以下「本件受贈益」という。)として益金の額に算入すべきであるなどとして法人税の増額更正処分(以下「本件増額更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件増額更正処分と併せて「本件増額更正処分等」という。)をしたのに対し,本件株式は有利発行有価証券に該当しないなどと主張して,本件増額更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。
判示事項内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例
裁判要旨内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
事件番号平成27(行コ)371
事件名法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年3月24日
事案の概要
本件は,控訴人が,タイ王国(以下「タイ」という。)に所在する控訴人の関連法人であるA Limited(以下「A」という。)が平成19年3月に発行した新株(以下「本件株式」という。)を額面価額で引き受け,その払込金額を本件株式の取得価額に計上して平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度(以下「平成19年3月期」という。)の法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁が,本件株式は法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項4号に規定する有価証券(以下「有利発行有価証券」という。)に該当し,本件株式の取得価額はその取得のために通常要する価額となるから,当該価額と払込価額との差額は受贈益(以下「本件受贈益」という。)として益金の額に算入すべきであるなどとして法人税の増額更正処分(以下「本件増額更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件増額更正処分と併せて「本件増額更正処分等」という。)をしたのに対し,本件株式は有利発行有価証券に該当しないなどと主張して,本件増額更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。
判示事項
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例
裁判要旨
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
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