事件番号平成26(行ウ)7
事件名給与減額処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成28年7月6日
事案の概要本件事案の概要本件は,A立B高校の教員であった原告が,平成24年度同校卒業式において,同校校長から正門での警備業務を命じられていたにもかかわらず,この職務を無断で放棄した上,式場内に勝手に立ち入り,持参した丸椅子に座り,国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由にA教育委員会から減給1か月の懲戒処分を受けたこと(以下,「本件減給処分」という。)について,同処分が違法であると主張して,その取消しを求めるとともに(以下,この請求を「本件取消請求」という。),被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として100万円及びこれに対する平成26年3月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,この請求を「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨卒業式における正門の警備及び国歌斉唱の際に起立斉唱すること等を命じた大阪府立高校校長の職務命令に従わなかったことを理由とする同学校の教員である原告に対する1か月の減給処分について,大阪府国旗国歌条例,それに基づく通達及び同職務命令のいずれもが憲法19条,14条,21条等に違反するものではなく,同減給処分は懲戒権者の裁量の範囲を逸脱濫用するものともいえないとして,原告の処分取消等の請求及び慰謝料請求がいずれも棄却された事例
事件番号平成26(行ウ)7
事件名給与減額処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成28年7月6日
事案の概要
本件事案の概要本件は,A立B高校の教員であった原告が,平成24年度同校卒業式において,同校校長から正門での警備業務を命じられていたにもかかわらず,この職務を無断で放棄した上,式場内に勝手に立ち入り,持参した丸椅子に座り,国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由にA教育委員会から減給1か月の懲戒処分を受けたこと(以下,「本件減給処分」という。)について,同処分が違法であると主張して,その取消しを求めるとともに(以下,この請求を「本件取消請求」という。),被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として100万円及びこれに対する平成26年3月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,この請求を「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
卒業式における正門の警備及び国歌斉唱の際に起立斉唱すること等を命じた大阪府立高校校長の職務命令に従わなかったことを理由とする同学校の教員である原告に対する1か月の減給処分について,大阪府国旗国歌条例,それに基づく通達及び同職務命令のいずれもが憲法19条,14条,21条等に違反するものではなく,同減給処分は懲戒権者の裁量の範囲を逸脱濫用するものともいえないとして,原告の処分取消等の請求及び慰謝料請求がいずれも棄却された事例
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