事件番号平成27(行ウ)66等
事件名外務員職務停止処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月15日
判示事項1 金融商品取引法64条の5第1項に基づく外務員職務停止処分の取消訴訟と当該外務員の原告適格
2 金融商品取引法64条の5第1項に基づく1年間の外務員職務停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
裁判要旨1 金融商品取引法64条の5第1項に基づく外務員職務停止処分がされた場合における当該外務員は,同処分の取消訴訟の原告適格を有する。
2 金融商品取引法64条の5第1項に基づく1年間の外務員職務処分の通知書において,処分の理由として,当該外務員が「平成22年6月から平成22年9月までの間,職務上知り得た秘密を漏えいした」という処分の原因となる事実の始期及び終期並びに抽象的な類型と,同項2号及び日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」7条3項17号という処分及び服務基準違反(禁止行為)の根拠法条のみが示されているなど判示の事情の下では,名宛人である金融商品取引業者等において,上記期間にされた複数の行為のうちどれが処分要件に該当するとされたのか,どのような事情が考慮されて1年間の職務停止という処分の選択(量定)がされたのかを知ることができず,上記処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
事件番号平成27(行ウ)66等
事件名外務員職務停止処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月15日
判示事項
1 金融商品取引法64条の5第1項に基づく外務員職務停止処分の取消訴訟と当該外務員の原告適格
2 金融商品取引法64条の5第1項に基づく1年間の外務員職務停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
裁判要旨
1 金融商品取引法64条の5第1項に基づく外務員職務停止処分がされた場合における当該外務員は,同処分の取消訴訟の原告適格を有する。
2 金融商品取引法64条の5第1項に基づく1年間の外務員職務処分の通知書において,処分の理由として,当該外務員が「平成22年6月から平成22年9月までの間,職務上知り得た秘密を漏えいした」という処分の原因となる事実の始期及び終期並びに抽象的な類型と,同項2号及び日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」7条3項17号という処分及び服務基準違反(禁止行為)の根拠法条のみが示されているなど判示の事情の下では,名宛人である金融商品取引業者等において,上記期間にされた複数の行為のうちどれが処分要件に該当するとされたのか,どのような事情が考慮されて1年間の職務停止という処分の選択(量定)がされたのかを知ることができず,上記処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
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