事件番号平成25(行ウ)701
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月26日
事案の概要本件土地の所有者は原告らではなく被告であるとする判決が確定した。本件は,原告らが,本件土地については,土地又は家屋の所有者として登記された者に対して固定資産税等を課する旨の地方税法343条2項及び702条2項(以下,併せて「本件各条項」という。)が適用されず,本件各賦課決定は無効であるなどとして,被告に対し,固定資産税等として納付した合計304万4400円(以下「本件納付済み固定資産税等」という。)につき誤納金としてその返還を求めるとともに(以下,この請求を「本件誤納金返還請求」という。),本件土地に係る平成25年度第3期分及び第4期分の固定資産税等合計24万円の連帯納付債務が不存在であることの確認を求め(以下,この請求を「本件債務不存在確認請求」という。),さらに,本件各移転登記を経由したのは被告下水道局の職員の言動によって本件土地の所有権がP22にあったものと誤信したからであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,本件各移転登記のために司法書士に対して支払った所有権移転登記手続費用等,税理士に対して支払った遺産分割協議書作成費用等及び支払を余儀なくされた本件納付済み固定資産税等に相当する損害の賠償を求める(以下,この請求を「本件国家賠償請求」という。)事案である。
判示事項市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することの可否
裁判要旨市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することは想定されていないものと解するのが相当である。
事件番号平成25(行ウ)701
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月26日
事案の概要
本件土地の所有者は原告らではなく被告であるとする判決が確定した。本件は,原告らが,本件土地については,土地又は家屋の所有者として登記された者に対して固定資産税等を課する旨の地方税法343条2項及び702条2項(以下,併せて「本件各条項」という。)が適用されず,本件各賦課決定は無効であるなどとして,被告に対し,固定資産税等として納付した合計304万4400円(以下「本件納付済み固定資産税等」という。)につき誤納金としてその返還を求めるとともに(以下,この請求を「本件誤納金返還請求」という。),本件土地に係る平成25年度第3期分及び第4期分の固定資産税等合計24万円の連帯納付債務が不存在であることの確認を求め(以下,この請求を「本件債務不存在確認請求」という。),さらに,本件各移転登記を経由したのは被告下水道局の職員の言動によって本件土地の所有権がP22にあったものと誤信したからであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,本件各移転登記のために司法書士に対して支払った所有権移転登記手続費用等,税理士に対して支払った遺産分割協議書作成費用等及び支払を余儀なくされた本件納付済み固定資産税等に相当する損害の賠償を求める(以下,この請求を「本件国家賠償請求」という。)事案である。
判示事項
市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することの可否
裁判要旨
市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することは想定されていないものと解するのが相当である。
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