事件番号平成28(行ウ)24
事件名行政文書不開示処分取消及び義務付け
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年1月19日
事案の概要本件は,原告が,西宮市情報公開条例に基づき,処分行政庁に対し,平成27年9月15日付けで行った「K市長の政策アドバイザーの採用計画立案及び採用決定にかかわる情報のすべて」及び平成28年3月8日付けで行った「個人名や年齢を除く平成27年度西宮市職員採用試験(筆記と面接などの合計点)とその合否結果のすべて」(なお,ここでいう「平成27年度」とは,平成28年度の職員採用のために平成27年に実施された試験を指す。以下も同様。以下,両文書を併せて「本件開示請求対象文書」という。)との開示請求に対し,処分行政庁から,「西宮市情報公開条例6条2号及び6号に該当するため(特定の個人が識別されうる情報および職員の採用試験に関する情報のため)」との理由で,平成27年9月29日付け及び平成28年3月17日付けで本件開示請求対象文書を部分不開示とする旨の各決定(平成27西人発第37号,平成28西人発第60号。以下,両決定を併せて「本件原決定」という。)を受けたことから,本件原決定の取消しを求めている事案である。
事件番号平成28(行ウ)24
事件名行政文書不開示処分取消及び義務付け
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成29年1月19日
事案の概要
本件は,原告が,西宮市情報公開条例に基づき,処分行政庁に対し,平成27年9月15日付けで行った「K市長の政策アドバイザーの採用計画立案及び採用決定にかかわる情報のすべて」及び平成28年3月8日付けで行った「個人名や年齢を除く平成27年度西宮市職員採用試験(筆記と面接などの合計点)とその合否結果のすべて」(なお,ここでいう「平成27年度」とは,平成28年度の職員採用のために平成27年に実施された試験を指す。以下も同様。以下,両文書を併せて「本件開示請求対象文書」という。)との開示請求に対し,処分行政庁から,「西宮市情報公開条例6条2号及び6号に該当するため(特定の個人が識別されうる情報および職員の採用試験に関する情報のため)」との理由で,平成27年9月29日付け及び平成28年3月17日付けで本件開示請求対象文書を部分不開示とする旨の各決定(平成27西人発第37号,平成28西人発第60号。以下,両決定を併せて「本件原決定」という。)を受けたことから,本件原決定の取消しを求めている事案である。
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