事件番号平成27(行ウ)626
事件名生活保護開始申請却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年9月13日
事案の概要本件は,東京都江東区内に居住する原告が,平成27年8月13日,処分行政庁に対し,生活保護開始の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁が,同年9月1日,本件申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求めるとともに,処分行政庁が原告に対し本件申請の日である同年8月13日から生活保護を開始する旨の決定をすべきことの義務付けを求める事案である。
判示事項1 生活保護法10条本文にいう「世帯」の同一性を認めた事例
2 同条ただし書にいう「これによりがたいとき」に当たらないとされた事例
裁判要旨1 要保護者が,同人と親族関係にないが三味線の師弟関係にある者と3年を超えて同一の住居に居住している場合において,同人が足が不自由である要保護者の世話をするとともに,家事全般を行い,要保護者の生活費等を負担していたこと,両名が今後も当該住居における共同生活の継続を希望しているなど判示の事情の下においては,生活保護法10条本文にいう「世帯」の同一性があると認めた事例
2 上記1において,要保護者は,要介護3の認定を受けているものの,成人であって,独立するなどして当該同居者と別の世帯を構成しつつ,介護保険サービスを受けるなどして生活することが不可能とまではいえず,当該同居者と別の世帯を構成しないのは,要保護者が自らの意思で当該同居者との同居を選択している側面が大きいことなど判示の事情の下においては,同条ただし書にいう「これによりがたいとき」に該当しないとした処分行政庁の判断が合理性を欠くとまではいえず,その裁量権の行使に逸脱濫用があったとはいえないとされた事例
事件番号平成27(行ウ)626
事件名生活保護開始申請却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年9月13日
事案の概要
本件は,東京都江東区内に居住する原告が,平成27年8月13日,処分行政庁に対し,生活保護開始の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁が,同年9月1日,本件申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求めるとともに,処分行政庁が原告に対し本件申請の日である同年8月13日から生活保護を開始する旨の決定をすべきことの義務付けを求める事案である。
判示事項
1 生活保護法10条本文にいう「世帯」の同一性を認めた事例
2 同条ただし書にいう「これによりがたいとき」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 要保護者が,同人と親族関係にないが三味線の師弟関係にある者と3年を超えて同一の住居に居住している場合において,同人が足が不自由である要保護者の世話をするとともに,家事全般を行い,要保護者の生活費等を負担していたこと,両名が今後も当該住居における共同生活の継続を希望しているなど判示の事情の下においては,生活保護法10条本文にいう「世帯」の同一性があると認めた事例
2 上記1において,要保護者は,要介護3の認定を受けているものの,成人であって,独立するなどして当該同居者と別の世帯を構成しつつ,介護保険サービスを受けるなどして生活することが不可能とまではいえず,当該同居者と別の世帯を構成しないのは,要保護者が自らの意思で当該同居者との同居を選択している側面が大きいことなど判示の事情の下においては,同条ただし書にいう「これによりがたいとき」に該当しないとした処分行政庁の判断が合理性を欠くとまではいえず,その裁量権の行使に逸脱濫用があったとはいえないとされた事例
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