事件番号平成28(行ヒ)169
事件名相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年2月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)286
原審裁判年月日平成28年1月13日
事案の概要本件は,共同相続人である上告人らが,相続財産である土地の一部につき,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)の24に定める私道の用に供されている宅地(以下「私道供用宅地」という。)として相続税の申告をしたところ,相模原税務署長から,これを貸家建付地として評価すべきであるとしてそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被上告人を相手に,本件各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。
裁判要旨私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
事件番号平成28(行ヒ)169
事件名相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年2月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)286
原審裁判年月日平成28年1月13日
事案の概要
本件は,共同相続人である上告人らが,相続財産である土地の一部につき,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)の24に定める私道の用に供されている宅地(以下「私道供用宅地」という。)として相続税の申告をしたところ,相模原税務署長から,これを貸家建付地として評価すべきであるとしてそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被上告人を相手に,本件各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。
裁判要旨
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
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