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詳細情報
事件番号
平成27(行コ)38
事件名
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控 訴,同附帯控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
平成28年3月8日
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国
(米国)
デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ
(LPS)
が行う米国所在の中古集合住宅の賃貸事業に係る投資事業に出資した亡a,亡b及び被控訴人c
(以下,上記3名を併せて「亡aら3名」という。)
が,当該賃貸事業により生じた所得が亡aら3名の不動産所得
(所得税法26条1項)
に該当するとして,その所得の金額の計算上生じた損失の金額を亡aら3名の他の所得の金額から控除して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長から,当該賃貸事業により生じた所得は亡aら3名の不動産所得に該当せず,上記のような損益通算
(同法69条1項)
をすることはできないとして,それぞれ所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから,亡aら3名が控訴人を相手に上記各処分
(ただし減額更正後のもの)
の取消しを求める訴訟を提起した事案である。
判示事項
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者が,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がないとされた事例
裁判要旨
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者らが,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,申告当時,税務当局が米国のリミテッド・パートナーシップについて,一律に,我が国の租税法上「法人」として扱うことができないという見解を採っていたとは認められず,また,そのような見解を公的に表明していたとも認められない上,被控訴人らは,上記不動産賃貸事業による損益通算制度の利用を前提とした過小申告は,真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり,過小申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過小申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから,上記申告は国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には当たらない。
事件番号
平成27(行コ)38
事件名
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控 訴,同附帯控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
平成28年3月8日
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国
(米国)
デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ
(LPS)
が行う米国所在の中古集合住宅の賃貸事業に係る投資事業に出資した亡a,亡b及び被控訴人c
(以下,上記3名を併せて「亡aら3名」という。)
が,当該賃貸事業により生じた所得が亡aら3名の不動産所得
(所得税法26条1項)
に該当するとして,その所得の金額の計算上生じた損失の金額を亡aら3名の他の所得の金額から控除して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長から,当該賃貸事業により生じた所得は亡aら3名の不動産所得に該当せず,上記のような損益通算
(同法69条1項)
をすることはできないとして,それぞれ所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから,亡aら3名が控訴人を相手に上記各処分
(ただし減額更正後のもの)
の取消しを求める訴訟を提起した事案である。
判示事項
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者が,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がないとされた事例
裁判要旨
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者らが,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,申告当時,税務当局が米国のリミテッド・パートナーシップについて,一律に,我が国の租税法上「法人」として扱うことができないという見解を採っていたとは認められず,また,そのような見解を公的に表明していたとも認められない上,被控訴人らは,上記不動産賃貸事業による損益通算制度の利用を前提とした過小申告は,真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり,過小申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過小申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから,上記申告は国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には当たらない。
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