事件番号平成28(行コ)64
事件名障害年金支払請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年7月21日
事案の概要本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(行コ)64
事件名障害年金支払請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年7月21日
事案の概要
本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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