事件番号平成26(行ウ)230
事件名公務外認定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年2月6日
事案の概要本件事案の概要(1) 大阪府の職員であったAは,平成23年3月11日午後2時46分に発生した宮城県沖を震源地とする巨大地震(以下「東日本大震災」という。)の被災支援のため岩手県に避難所等を巡回する自動車運転手業務に従事するために派遣されていたところ,同派遣中に死亡した。Aの妻である原告は,Aが死亡したのは公務上の災害によるものであるとして地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたところ,処分行政庁は,平成24年8月30日,Aに生じた疾病は公務上の災害とは認められないとして公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をした。(2) 本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨東日本大震災の被災地支援のために岩手県内の避難所等を巡回する自動車運転業務に従事していた原告の夫が同派遣中に脳出血を発症して死亡したことについて,原告が,公務外の災害であるとした処分行政庁の処分の取消しを求めたことに対し,同運転業務の勤務実態は過酷な状況にあったとは認め難く,異常な出来事に遭遇したともいえないなどとして,同処分が適法であると判断された事例
事件番号平成26(行ウ)230
事件名公務外認定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年2月6日
事案の概要
本件事案の概要(1) 大阪府の職員であったAは,平成23年3月11日午後2時46分に発生した宮城県沖を震源地とする巨大地震(以下「東日本大震災」という。)の被災支援のため岩手県に避難所等を巡回する自動車運転手業務に従事するために派遣されていたところ,同派遣中に死亡した。Aの妻である原告は,Aが死亡したのは公務上の災害によるものであるとして地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたところ,処分行政庁は,平成24年8月30日,Aに生じた疾病は公務上の災害とは認められないとして公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をした。(2) 本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災の被災地支援のために岩手県内の避難所等を巡回する自動車運転業務に従事していた原告の夫が同派遣中に脳出血を発症して死亡したことについて,原告が,公務外の災害であるとした処分行政庁の処分の取消しを求めたことに対し,同運転業務の勤務実態は過酷な状況にあったとは認め難く,異常な出来事に遭遇したともいえないなどとして,同処分が適法であると判断された事例
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