事件番号平成26(ワ)12403
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月6日
事案の概要本件は,原告大学が,ヒト細胞を使用したがん細胞モデルを作成する研究(以下「本件研究」という。)に使用する目的で,B株式会社,C株式会社を通じ,被告が製造するヒト細胞であるMiaPaCa2-RFP細胞(以下「本件買受申込細胞」という。)を購入したところ,平成23年12月16日,被告が,ヒト細胞である本件買受申込細胞を供給すべき注意義務に反し,ヒト細胞ではない細胞を原告大学に納品したため(以下,原告大学に実際に納品された細胞を「本件納品細胞」という。),原告大学は,研究のやり直し等の損害が生じたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,465万5788円及びこれに対する不法行為日より後の日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求め,本件研究を統括していた原告Aは,本件納品細胞を使用した誤った研究結果の発表を行った結果,社会的な信用を失墜し,精神的な苦痛を被ったとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,100万円及びこれに対する不法行為日より後の日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨細胞製造業者たる被告の製造するヒト細胞を他の販売業者から購入した原告らが,実際に納品された細胞はヒト細胞ではなかったと主張した事案について,納品された細胞と同じ機会に被告が製造した細胞からさらに製造された細胞がやはりヒト細胞ではなかったこと,原告らに納品された細胞の培養の起点となる細胞もまたヒト細胞ではないとうかがわれることなどから,原告らに納品された細胞は納品時点で既にヒト細胞ではなかったと認め,契約の直接の相手方ではない被告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
事件番号平成26(ワ)12403
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月6日
事案の概要
本件は,原告大学が,ヒト細胞を使用したがん細胞モデルを作成する研究(以下「本件研究」という。)に使用する目的で,B株式会社,C株式会社を通じ,被告が製造するヒト細胞であるMiaPaCa2-RFP細胞(以下「本件買受申込細胞」という。)を購入したところ,平成23年12月16日,被告が,ヒト細胞である本件買受申込細胞を供給すべき注意義務に反し,ヒト細胞ではない細胞を原告大学に納品したため(以下,原告大学に実際に納品された細胞を「本件納品細胞」という。),原告大学は,研究のやり直し等の損害が生じたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,465万5788円及びこれに対する不法行為日より後の日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求め,本件研究を統括していた原告Aは,本件納品細胞を使用した誤った研究結果の発表を行った結果,社会的な信用を失墜し,精神的な苦痛を被ったとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,100万円及びこれに対する不法行為日より後の日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
細胞製造業者たる被告の製造するヒト細胞を他の販売業者から購入した原告らが,実際に納品された細胞はヒト細胞ではなかったと主張した事案について,納品された細胞と同じ機会に被告が製造した細胞からさらに製造された細胞がやはりヒト細胞ではなかったこと,原告らに納品された細胞の培養の起点となる細胞もまたヒト細胞ではないとうかがわれることなどから,原告らに納品された細胞は納品時点で既にヒト細胞ではなかったと認め,契約の直接の相手方ではない被告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
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