事件番号平成21(行ウ)129
事件名公金支出差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成28年9月8日
判示事項の要旨1 甲事件(被告堺市長関係)
  堺市の住民である原告らが,誘致企業等に不均一課税措置を適用することは地方税法6条2項に違反すると主張して,堺市長を被告として,不均一課税措置の差止めを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき既に適用された固定資産税等の減免額の利得の返還請求の義務付けを求めたのに対し,既に賦課決定が完了している部分の差止めは訴えの利益を欠くとして訴えを却下した上で,不均一課税措置は,企業誘致等の目的,堺市条例上の根拠の存在,経済的波及効果等に照らせば,堺市の財政負担を考慮しても公益の推進に適うから同項に反しないとして,原告らの請求が棄却された事例。
2 乙事件(被告大阪府知事関係)
  大阪府の住民である原告らが,大阪府が誘致企業等に先端産業補助金を交付することは公益上の必要性を欠き,地方自治法232条の2等に違反すると主張して,大阪府知事を被告として,各補助金交付決定に基づく先端産業補助金の交付の差止めを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき既に交付された先端産業補助金の返還請求の義務付けを求めたのに対し,既に交付が完了した部分の差止めは訴えの利益を欠くとして訴えを却下した上で,先端産業補助金の交付は,地域経済の振興等の目的,経済的波及効果等に照らせば,大阪府の財政負担を考慮しても公益の推進に適うから同条等に反しないとして,原告らの請求が棄却された事例。
事件番号平成21(行ウ)129
事件名公金支出差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成28年9月8日
判示事項の要旨
1 甲事件(被告堺市長関係)
  堺市の住民である原告らが,誘致企業等に不均一課税措置を適用することは地方税法6条2項に違反すると主張して,堺市長を被告として,不均一課税措置の差止めを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき既に適用された固定資産税等の減免額の利得の返還請求の義務付けを求めたのに対し,既に賦課決定が完了している部分の差止めは訴えの利益を欠くとして訴えを却下した上で,不均一課税措置は,企業誘致等の目的,堺市条例上の根拠の存在,経済的波及効果等に照らせば,堺市の財政負担を考慮しても公益の推進に適うから同項に反しないとして,原告らの請求が棄却された事例。
2 乙事件(被告大阪府知事関係)
  大阪府の住民である原告らが,大阪府が誘致企業等に先端産業補助金を交付することは公益上の必要性を欠き,地方自治法232条の2等に違反すると主張して,大阪府知事を被告として,各補助金交付決定に基づく先端産業補助金の交付の差止めを求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき既に交付された先端産業補助金の返還請求の義務付けを求めたのに対し,既に交付が完了した部分の差止めは訴えの利益を欠くとして訴えを却下した上で,先端産業補助金の交付は,地域経済の振興等の目的,経済的波及効果等に照らせば,大阪府の財政負担を考慮しても公益の推進に適うから同条等に反しないとして,原告らの請求が棄却された事例。
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