事件番号平成26(ワ)7643
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月3日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称引戸装置の改修方法及び改修引戸装置
事案の概要本件は,発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権を有する原告らが,被告の製造,譲渡する改修引戸装置である別紙物件目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各記載の各装置(商品名「HOOK工法」。以下,同目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各記載の改修引戸装置をそれぞれ「イ-1号装置」などといい,これらを総称して「イ号装置」という。)並びに別紙物件目録ロ-1,ロ-2,ロ-4,ロ-5及びロ-6各記載の各装置(商品名「HOOK SLIM」。以下,同目録ロ-1,ロ-2,ロ-4,ロ-5及びロ-6各記載の改修引戸装置をそれぞれ「ロ-1号装置」などといい,これらを総称して「ロ号装置」という。また,イ号装置とロ号装置を併せて「被告各装置」という。)は原告らの有する上記特許権の特許請求の範囲請求項4の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,①被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,②原告ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金として4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)7643
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月3日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称引戸装置の改修方法及び改修引戸装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権を有する原告らが,被告の製造,譲渡する改修引戸装置である別紙物件目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各記載の各装置(商品名「HOOK工法」。以下,同目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各記載の改修引戸装置をそれぞれ「イ-1号装置」などといい,これらを総称して「イ号装置」という。)並びに別紙物件目録ロ-1,ロ-2,ロ-4,ロ-5及びロ-6各記載の各装置(商品名「HOOK SLIM」。以下,同目録ロ-1,ロ-2,ロ-4,ロ-5及びロ-6各記載の改修引戸装置をそれぞれ「ロ-1号装置」などといい,これらを総称して「ロ号装置」という。また,イ号装置とロ号装置を併せて「被告各装置」という。)は原告らの有する上記特許権の特許請求の範囲請求項4の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,①被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,②原告ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金として4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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