事件番号平成28(受)579
事件名預金返還等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成29年4月6日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)984
原審裁判年月日平成27年11月18日
事案の概要本件は,被上告人が,上告人に対し,本件預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の支払等を求める事案である。
判示事項共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
裁判要旨共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
事件番号平成28(受)579
事件名預金返還等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成29年4月6日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)984
原審裁判年月日平成27年11月18日
事案の概要
本件は,被上告人が,上告人に対し,本件預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の支払等を求める事案である。
判示事項
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
裁判要旨
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
このエントリーをはてなブックマークに追加