事件番号平成27(行ヒ)349
事件名じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成29年4月6日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)4
原審裁判年月日平成27年4月16日
事案の概要本件は,建物の設備管理等の作業に従事する労働者であったAが,福岡労働局長に対し,じん肺法15条1項に基づいてじん肺管理区分の決定の申請をしたところ,管理1に該当する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,じん肺健康診断の結果によれば管理4に該当するとして,被上告人を相手に,その取消し等を求めて提起した訴訟である。
判示事項じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
裁判要旨じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
事件番号平成27(行ヒ)349
事件名じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成29年4月6日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)4
原審裁判年月日平成27年4月16日
事案の概要
本件は,建物の設備管理等の作業に従事する労働者であったAが,福岡労働局長に対し,じん肺法15条1項に基づいてじん肺管理区分の決定の申請をしたところ,管理1に該当する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,じん肺健康診断の結果によれば管理4に該当するとして,被上告人を相手に,その取消し等を求めて提起した訴訟である。
判示事項
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
裁判要旨
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
このエントリーをはてなブックマークに追加