事件番号平成27(わ)920
事件名わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公然わいせつ
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成29年3月24日
事案の概要本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に,①投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),及び,②各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。
事件番号平成27(わ)920
事件名わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公然わいせつ
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成29年3月24日
事案の概要
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に,①投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),及び,②各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。
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