事件番号平成27(ワ)591
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年3月6日
事案の概要本件事案の概要(1) 原告は,被告(被告と合併する前のA航空を含む。以下,同じ。)との間で,平成17年10月16日,業務を航空機の客室乗務員(以下では,「乗務員」と表記するが,全て客室乗務員を指す。)とする期間の定めのある労働契約を締結し,これを約1年ごとに継続的に更新してきたところ,平成26年12月5日付けで被告から解雇され,平成27年3月31日以降の契約更新も拒否された。(2) 本件は,原告が,同解雇が無効であり,また労働契約法(以下「労契法」という。)19条により労働契約は更新したものとみなされると主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成27年4月以降の未払賃金及び賞与等の支払を求める事案である。
判示事項の要旨米国の航空会社である被告との間で有期雇用契約を締結していた原告につき,乗務していた路線のサービス変更等に伴う人員削減としてされた契約期間途中の解雇には「やむを得ない事由」がなく無効であり,その後の更新拒絶(雇止め)にも客観的合理的な理由等がないとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が認められた事例
事件番号平成27(ワ)591
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成29年3月6日
事案の概要
本件事案の概要(1) 原告は,被告(被告と合併する前のA航空を含む。以下,同じ。)との間で,平成17年10月16日,業務を航空機の客室乗務員(以下では,「乗務員」と表記するが,全て客室乗務員を指す。)とする期間の定めのある労働契約を締結し,これを約1年ごとに継続的に更新してきたところ,平成26年12月5日付けで被告から解雇され,平成27年3月31日以降の契約更新も拒否された。(2) 本件は,原告が,同解雇が無効であり,また労働契約法(以下「労契法」という。)19条により労働契約は更新したものとみなされると主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成27年4月以降の未払賃金及び賞与等の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
米国の航空会社である被告との間で有期雇用契約を締結していた原告につき,乗務していた路線のサービス変更等に伴う人員削減としてされた契約期間途中の解雇には「やむを得ない事由」がなく無効であり,その後の更新拒絶(雇止め)にも客観的合理的な理由等がないとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が認められた事例
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