事件番号 | 平成28(わ)2137 |
---|---|
事件名 | 過失運転致死傷 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第5部 |
裁判年月日 | 平成29年3月15日 |
事案の概要 | 被告人は,平成28年10月2日午前2時5分頃,大型貨物自動車を運転し,愛 知県岡崎市a町地内高速自動車国道第2東海自動車道横浜名古屋線上り線bキロポ スト付近の第一通行帯を豊田東ジャンクション方面から岡崎東インターチェンジ方 面に向かいオートクルーズ機能を使用し時速約80キロメートルで進行するに当た り,前方左右を注視し適切な進路を保持するとともに進路の安全を確認して進行す べき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,考え事に気を取られて前方不 注視のまま漫然と前記速度で進行した過失により,自車の一部が左方路肩に進出し ていることに気付かず,その進路左前方路肩内に故障のため大型乗用自動車が停車 していることにも気付かないまま,自車左前部を前記大型乗用自動車右後部に衝突 させ,同車を左斜め前方に押し出し,同車両の左方にいた同車両の運転手であるA (当時50歳)及び同車両乗務員であるB(当時53歳)をそれぞれ同車両と左側 壁の間で狭圧させ,よって,前記Aに骨盤骨折等の傷害を,前記Bに骨盤骨骨折等 の傷害をそれぞれ負わせ,同日午前4時9分頃,同県豊田市c町d丁目e番地C病 院において,前記Aを骨盤骨折による出血性ショックにより,同日午前4時16分 頃,同県岡崎市f町字gh番地iD病院において,前記Bを骨盤骨骨折による出血 性ショックによりそれぞれ死亡させた上,別紙被害者一覧表(省略)のとおり,同 車両の乗客であるE(当時22歳)ほか5名に対し,同表記載の傷害をそれぞれ負 わせた。 |
事件番号 | 平成28(わ)2137 |
---|---|
事件名 | 過失運転致死傷 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第5部 |
裁判年月日 | 平成29年3月15日 |
事案の概要 |
---|
被告人は,平成28年10月2日午前2時5分頃,大型貨物自動車を運転し,愛 知県岡崎市a町地内高速自動車国道第2東海自動車道横浜名古屋線上り線bキロポ スト付近の第一通行帯を豊田東ジャンクション方面から岡崎東インターチェンジ方 面に向かいオートクルーズ機能を使用し時速約80キロメートルで進行するに当た り,前方左右を注視し適切な進路を保持するとともに進路の安全を確認して進行す べき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,考え事に気を取られて前方不 注視のまま漫然と前記速度で進行した過失により,自車の一部が左方路肩に進出し ていることに気付かず,その進路左前方路肩内に故障のため大型乗用自動車が停車 していることにも気付かないまま,自車左前部を前記大型乗用自動車右後部に衝突 させ,同車を左斜め前方に押し出し,同車両の左方にいた同車両の運転手であるA (当時50歳)及び同車両乗務員であるB(当時53歳)をそれぞれ同車両と左側 壁の間で狭圧させ,よって,前記Aに骨盤骨折等の傷害を,前記Bに骨盤骨骨折等 の傷害をそれぞれ負わせ,同日午前4時9分頃,同県豊田市c町d丁目e番地C病 院において,前記Aを骨盤骨折による出血性ショックにより,同日午前4時16分 頃,同県岡崎市f町字gh番地iD病院において,前記Bを骨盤骨骨折による出血 性ショックによりそれぞれ死亡させた上,別紙被害者一覧表(省略)のとおり,同 車両の乗客であるE(当時22歳)ほか5名に対し,同表記載の傷害をそれぞれ負 わせた。 |