事件番号平成25(ワ)3064
事件名損害賠償等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成29年3月31日
事案の概要本件は,名古屋市内で飲食店を経営していた原告が,暴力団の幹部である被告Bから,平成10年8月初め頃から平成22年8月25日までの間に計145回にわたり,みかじめ料の支払を要求され,これに応じて合計1085万円の支払を余儀なくされたところ,当該要求は「威力利用資金獲得行為」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔以下「暴対法」という。〕31条の2)に該当し,暴力団の組長等である被告Aは,被告Bの使用者に該当するなどと主張して,被告Bに対しては,不法行為責任に基づく損害賠償請求(下記①,②に係る部分に限り,予備的に不当利得に基づく返還請求)として,被告Aに対しては,使用者責任(民法715条)及び暴対法31条の2に基づく損害賠償請求(暴対法31条の2に基づく請求は,同条の適用対象である平成20年5月2日以降に行われた被告Bの行為について,使用者責任に基づく請求と選択的併合であると解される。)として,被告らに対し,連帯して,2258万4718円(①上記みかじめ料1085万円,②上記①の各支払金に対する各支払日から平成25年1月31日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金523万4718円,③慰謝料500万円,④弁護士費用150万円の合計)及びうち1085万円(上記①)に対する平成25年2月1日から,うち650万円(上記③,④の合計)に対する同年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)3064
事件名損害賠償等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成29年3月31日
事案の概要
本件は,名古屋市内で飲食店を経営していた原告が,暴力団の幹部である被告Bから,平成10年8月初め頃から平成22年8月25日までの間に計145回にわたり,みかじめ料の支払を要求され,これに応じて合計1085万円の支払を余儀なくされたところ,当該要求は「威力利用資金獲得行為」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔以下「暴対法」という。〕31条の2)に該当し,暴力団の組長等である被告Aは,被告Bの使用者に該当するなどと主張して,被告Bに対しては,不法行為責任に基づく損害賠償請求(下記①,②に係る部分に限り,予備的に不当利得に基づく返還請求)として,被告Aに対しては,使用者責任(民法715条)及び暴対法31条の2に基づく損害賠償請求(暴対法31条の2に基づく請求は,同条の適用対象である平成20年5月2日以降に行われた被告Bの行為について,使用者責任に基づく請求と選択的併合であると解される。)として,被告らに対し,連帯して,2258万4718円(①上記みかじめ料1085万円,②上記①の各支払金に対する各支払日から平成25年1月31日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金523万4718円,③慰謝料500万円,④弁護士費用150万円の合計)及びうち1085万円(上記①)に対する平成25年2月1日から,うち650万円(上記③,④の合計)に対する同年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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