事件番号平成28(ワ)20818
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月19日
事件種別特許権
発明の名称連続貝係止具とロール状連続貝係止具
事案の概要本件は,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする特許第4802252号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1イ号物件目録記載の各製品(以下,同目録の「写真1,2に示される連続貝係止具」を「被告製品1」〔なお,同目録の写真1は,係止具の連続体を20本の単位で切断した形態,写真2は,3本の単位で切断した形態の一部(中央部分)を示すものである。〕と,「その連続貝係止具を写真3,4に示されるようにロール状に巻いたロール状連続貝係止具」を「被告製品2」といい,被告製品1と同2を併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1,同2及び同3(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件特許のうち当該発明に対応するものを「本件発明1についての特許」などということがある。また,本件発明1ないし同3を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告らが被告各製品を販売し若しくは販売の申出をし,また,被告進和化学工業において被告各製品を製造する行為は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項及び同条2項に基づき,被告シンワに対しては被告各製品の販売及び販売の申出の差止め並びに被告各製品の廃棄を,被告進和化学工業に対しては被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告各製品の廃棄をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)20818
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月19日
事件種別特許権
発明の名称連続貝係止具とロール状連続貝係止具
事案の概要
本件は,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする特許第4802252号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1イ号物件目録記載の各製品(以下,同目録の「写真1,2に示される連続貝係止具」を「被告製品1」〔なお,同目録の写真1は,係止具の連続体を20本の単位で切断した形態,写真2は,3本の単位で切断した形態の一部(中央部分)を示すものである。〕と,「その連続貝係止具を写真3,4に示されるようにロール状に巻いたロール状連続貝係止具」を「被告製品2」といい,被告製品1と同2を併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1,同2及び同3(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件特許のうち当該発明に対応するものを「本件発明1についての特許」などということがある。また,本件発明1ないし同3を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告らが被告各製品を販売し若しくは販売の申出をし,また,被告進和化学工業において被告各製品を製造する行為は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項及び同条2項に基づき,被告シンワに対しては被告各製品の販売及び販売の申出の差止め並びに被告各製品の廃棄を,被告進和化学工業に対しては被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告各製品の廃棄をそれぞれ求めた事案である。
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