事件番号平成27(ワ)6459
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月23日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,以下の各請求をした事案である。
(1) 原告は,被告が,フィットネスプログラム「Ritmix」に関するウェアを共同して製造販売すること等についての原告との包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し,取引を終了させたことにより,損害を被ったとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,Ritmix のDVD撮影に要した費用である87万1640円の賠償金及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(2) 原告は,被告との間で,Ritmix のDVD撮影に採用されたウェアを販売し,その売上げを折半する旨の契約を締結したところ,被告が上記ウェアの類似品を販売したと主張し,同契約の履行請求権に基づき,販売額の半額である1万4400円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 原告は,被告との間で,原告がイベントの際に被告のウェアを販売し,被告が原告に対して販売額の35%に相当する手数料を支払う旨の販売委託契約を締結し,その上で,原告がウェアを販売したと主張し,同契約の履行請求権に基づき,販売額の35%に相当する5万5717円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(4) 原告は,Ritmix のマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ,被告が原告との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し,上記パブリシティ権を侵害し,原告に固有の損害を被らせた旨主張し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成27年3月25日から平成28年3月17日までに生じた損害額である1795万円の賠償金及びこれに対する不法行為の最終日である平成28年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
事件番号平成27(ワ)6459
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月23日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,以下の各請求をした事案である。
(1) 原告は,被告が,フィットネスプログラム「Ritmix」に関するウェアを共同して製造販売すること等についての原告との包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し,取引を終了させたことにより,損害を被ったとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,Ritmix のDVD撮影に要した費用である87万1640円の賠償金及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(2) 原告は,被告との間で,Ritmix のDVD撮影に採用されたウェアを販売し,その売上げを折半する旨の契約を締結したところ,被告が上記ウェアの類似品を販売したと主張し,同契約の履行請求権に基づき,販売額の半額である1万4400円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 原告は,被告との間で,原告がイベントの際に被告のウェアを販売し,被告が原告に対して販売額の35%に相当する手数料を支払う旨の販売委託契約を締結し,その上で,原告がウェアを販売したと主張し,同契約の履行請求権に基づき,販売額の35%に相当する5万5717円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(4) 原告は,Ritmix のマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ,被告が原告との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し,上記パブリシティ権を侵害し,原告に固有の損害を被らせた旨主張し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成27年3月25日から平成28年3月17日までに生じた損害額である1795万円の賠償金及びこれに対する不法行為の最終日である平成28年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
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