事件番号平成23(ワ)275
事件名開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日平成29年4月17日
事案の概要本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続する義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性 第2 事案の概要等4があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3-2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3-1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1~3開門」という。)及びケース1~3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1~3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨である。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。
事件番号平成23(ワ)275
事件名開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日平成29年4月17日
事案の概要
本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続する義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性 第2 事案の概要等4があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3-2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3-1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1~3開門」という。)及びケース1~3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1~3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨である。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。
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