事件番号平成27(行コ)66
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年11月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)100
原審結果棄却
事案の概要本件は,ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨ブラジル国籍の外国人男性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,当人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,当人と本邦に永住権を有する外国人女性(日本国籍の義父がいるフィリピン国籍の女性)との間における法律上の婚姻を予定した安定的かつ継続的な内縁関係の実態を十分に調査せず,内妻と共に3人の子を監護養育している当人をブラジルへ帰国させれば一家離散,母子離別を招きかねない事態となる不利益を無視又は軽視する一方で,当人が偶々犯した当て逃げの交通事犯が初犯で結果も重大とはいえず犯情に酌むべき点が多々あるにもかかわらず,当人に不利な情状のみを殊更重大視することによりなされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これら裁決及び処分を取り消した事案。
(なお,参考として原審判決を別紙1(PDFファイル)として添付した。)
事件番号平成27(行コ)66
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年11月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)100
原審結果棄却
事案の概要
本件は,ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
ブラジル国籍の外国人男性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,当人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,当人と本邦に永住権を有する外国人女性(日本国籍の義父がいるフィリピン国籍の女性)との間における法律上の婚姻を予定した安定的かつ継続的な内縁関係の実態を十分に調査せず,内妻と共に3人の子を監護養育している当人をブラジルへ帰国させれば一家離散,母子離別を招きかねない事態となる不利益を無視又は軽視する一方で,当人が偶々犯した当て逃げの交通事犯が初犯で結果も重大とはいえず犯情に酌むべき点が多々あるにもかかわらず,当人に不利な情状のみを殊更重大視することによりなされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これら裁決及び処分を取り消した事案。
(なお,参考として原審判決を別紙1(PDFファイル)として添付した。)
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