事件番号平成27(ワ)22521等
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月23日
事件種別商標権
事案の概要本件各標章を付してはならない。3 被告らは,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に本件各標章を付してはならない。4 被告らは,原告Aに対し,連帯して1200万円及びこれに対する平成28年4月2日(共同不法行為の開始後の日である乙事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。5 被告らは,原告会社に対し,連帯して225万円及びこれに対する平成28年4月2日(共同不法行為の開始後の日である乙事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,別紙商標目録記載1~3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」~「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」~「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4~6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」~「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」~「本件商標権6」という。また,本件商標1~6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
事件番号平成27(ワ)22521等
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月23日
事件種別商標権
事案の概要
本件各標章を付してはならない。3 被告らは,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に本件各標章を付してはならない。4 被告らは,原告Aに対し,連帯して1200万円及びこれに対する平成28年4月2日(共同不法行為の開始後の日である乙事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。5 被告らは,原告会社に対し,連帯して225万円及びこれに対する平成28年4月2日(共同不法行為の開始後の日である乙事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,別紙商標目録記載1~3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」~「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」~「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4~6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」~「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」~「本件商標権6」という。また,本件商標1~6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
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