事件番号平成28(わ)908
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年5月19日
事案の概要被告人は,勤務先である風俗店の部下であったB(以下「被害者」という。)に対し,被告人が同勤務先を辞めた後に金銭を横領したため解雇されたという噂を流されたことや,被害者が部下であるCの面倒を十分に見ていなかったことに不満を抱いていた。
そこで,被告人は,対応等によっては被害者を刺そうと考え,平成28年11月16日,自宅からペティナイフ1丁(刃体の長さ約12センチメートル・平成29年領第155号符号1)を持ち出し,同人を呼び出して,同人が運転する自動車に乗車した。そして,被告人は,
第1 同日午後8時25分頃,札幌市a区・・・・・付近路上において,殺意をもって,被害者(当時39歳)に対し,前記ペティナイフで,腹部,前胸部,左胸部,右背部を突き刺すなどしたが,同人に抵抗されるなどしたため,同人に入院加療約1か月間を要する前胸部刺創,左胸部刺創,腹部刺創,右背部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時及び場所において,前記ペティナイフ1丁を携帯したものである。
判示事項の要旨被告人が,被害者の胸部等を多数回突き刺すなどして被害者に全治1か月の傷害を負わせた殺人未遂等被告事件において,被告人に懲役9年を言い渡した事例
事件番号平成28(わ)908
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年5月19日
事案の概要
被告人は,勤務先である風俗店の部下であったB(以下「被害者」という。)に対し,被告人が同勤務先を辞めた後に金銭を横領したため解雇されたという噂を流されたことや,被害者が部下であるCの面倒を十分に見ていなかったことに不満を抱いていた。
そこで,被告人は,対応等によっては被害者を刺そうと考え,平成28年11月16日,自宅からペティナイフ1丁(刃体の長さ約12センチメートル・平成29年領第155号符号1)を持ち出し,同人を呼び出して,同人が運転する自動車に乗車した。そして,被告人は,
第1 同日午後8時25分頃,札幌市a区・・・・・付近路上において,殺意をもって,被害者(当時39歳)に対し,前記ペティナイフで,腹部,前胸部,左胸部,右背部を突き刺すなどしたが,同人に抵抗されるなどしたため,同人に入院加療約1か月間を要する前胸部刺創,左胸部刺創,腹部刺創,右背部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時及び場所において,前記ペティナイフ1丁を携帯したものである。
判示事項の要旨
被告人が,被害者の胸部等を多数回突き刺すなどして被害者に全治1か月の傷害を負わせた殺人未遂等被告事件において,被告人に懲役9年を言い渡した事例
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