事件番号平成25(行ウ)5
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年7月29日
事案の概要本件は,大竹市の住民である原告らが,大竹市長であるA(以下「A市長」という。)及び同副市長であるB(以下「B副市長」という。)が,共同で大竹市の財産である別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を売り渡したのは(以下「本件売渡し」という。),地方自治法(以下単に「法」という。)237条2項の適正な対価なくして譲渡し,さらに,法96条1項6号の議決も経ていないなどその手続が違法でかつ市長の裁量を逸脱濫用しているとして,被告に対し,法242条の2第1項4号本文に基づき,A市長及びB副市長に対して適正な対価と売却価格との差額3億6300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案である。
判示事項の要旨住民である原告らが,市長及び副市長が,共同で市の財産である土地(以下「本件土地」という。)を売り渡したのは(以下「本件売渡し」という。),地方自治法237条2項の適正な対価なくして譲渡し,さらに,同法96条1項6号の議決も経ていないなどその手続が違法でかつ市長の裁量を逸脱濫用しているとして,被告に対し,同法242条の2第1項4号本文に基づき,市長及び副市長に対して適正な対価と売却価格との差額の支払を請求するよう求めた事案につき,市長が,本件土地を不動産鑑定評価額やこれを前提とした市不動産評価審議会の意見によらないで,これより低い額を最低売却価格又は予定価格として決定したことは合理的であり,かつ,本件売渡しに裁量権の逸脱・濫用があったとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事例
事件番号平成25(行ウ)5
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年7月29日
事案の概要
本件は,大竹市の住民である原告らが,大竹市長であるA(以下「A市長」という。)及び同副市長であるB(以下「B副市長」という。)が,共同で大竹市の財産である別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を売り渡したのは(以下「本件売渡し」という。),地方自治法(以下単に「法」という。)237条2項の適正な対価なくして譲渡し,さらに,法96条1項6号の議決も経ていないなどその手続が違法でかつ市長の裁量を逸脱濫用しているとして,被告に対し,法242条の2第1項4号本文に基づき,A市長及びB副市長に対して適正な対価と売却価格との差額3億6300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案である。
判示事項の要旨
住民である原告らが,市長及び副市長が,共同で市の財産である土地(以下「本件土地」という。)を売り渡したのは(以下「本件売渡し」という。),地方自治法237条2項の適正な対価なくして譲渡し,さらに,同法96条1項6号の議決も経ていないなどその手続が違法でかつ市長の裁量を逸脱濫用しているとして,被告に対し,同法242条の2第1項4号本文に基づき,市長及び副市長に対して適正な対価と売却価格との差額の支払を請求するよう求めた事案につき,市長が,本件土地を不動産鑑定評価額やこれを前提とした市不動産評価審議会の意見によらないで,これより低い額を最低売却価格又は予定価格として決定したことは合理的であり,かつ,本件売渡しに裁量権の逸脱・濫用があったとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加