事件番号平成26(ワ)9825
事件名安倍首相靖國神社参拝違憲確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月28日
事案の概要本件(第1事件及び第2事件)は,被告安倍が平成25年12月26日に内閣総理大臣として靖國神社に参拝したこと(以下「本件参拝」という。)及び被告靖國神社が本件参拝を受け入れたこと(以下「本件参拝受入れ」という。)が憲法上の政教分離原則等に違反するものであり,第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下「原告ら」という。)の信教の自由,宗教的人格権,平和的生存権等が侵害されたとして,⑴原告らが,①信教の自由,宗教的人格権,平和的生存権等に基づき,被告安倍に対して内閣総理大臣として靖國神社に参拝することの差止めを,被告靖國神社に対して被告安倍による内閣総理大臣としての参拝の受入れの差止めを求め,②被告安倍及び被告靖國神社に対して民法709条,被告国に対して国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,原告らそれぞれにつき1万円及びこれに対する本件参拝の日である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,⑵原告a,原告b,原告c及び原告d(以下「原告a外3名」という。)が,被告国に対して本件参拝が違憲であることの確認を,被告靖國神社に対して本件参拝受入れが違憲であることの確認を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)9825
事件名安倍首相靖國神社参拝違憲確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年4月28日
事案の概要
本件(第1事件及び第2事件)は,被告安倍が平成25年12月26日に内閣総理大臣として靖國神社に参拝したこと(以下「本件参拝」という。)及び被告靖國神社が本件参拝を受け入れたこと(以下「本件参拝受入れ」という。)が憲法上の政教分離原則等に違反するものであり,第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下「原告ら」という。)の信教の自由,宗教的人格権,平和的生存権等が侵害されたとして,⑴原告らが,①信教の自由,宗教的人格権,平和的生存権等に基づき,被告安倍に対して内閣総理大臣として靖國神社に参拝することの差止めを,被告靖國神社に対して被告安倍による内閣総理大臣としての参拝の受入れの差止めを求め,②被告安倍及び被告靖國神社に対して民法709条,被告国に対して国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,原告らそれぞれにつき1万円及びこれに対する本件参拝の日である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,⑵原告a,原告b,原告c及び原告d(以下「原告a外3名」という。)が,被告国に対して本件参拝が違憲であることの確認を,被告靖國神社に対して本件参拝受入れが違憲であることの確認を求める事案である。
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