事件番号平成27(行ウ)388
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月29日
事案の概要本件は,平成16年分ないし平成18年分の所得税に係る各更正処分(申告額を超える部分等)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下,これらの処分を併せて「別件各更正処分等」という。)を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」といい,前訴判決に係る訴訟を「前訴」という。)を受けた原告が,所得税及び地方税(都道府県民税及び市町村民税。以下同じ。)に係る過納金(以下「本件過納金」という。)の還付を受けるとともに,国税通則法58条1項及び地方税法17条の4第1項に規定する還付加算金(以下「本件還付加算金」という。)の支払を受けたため,平成25年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)について,本件還付加算金を雑所得とする確定申告をした後,前訴に係る弁護士費用が雑所得に係る総収入金額から控除されるべき必要経費に該当するとして更正の請求をしたところ,甲府税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたことから,前訴に係る弁護士費用の金額を本件過納金と本件還付加算金の各金額に応じて按分した本件還付加算金に対応する金額(以下「前訴弁護士費用按分額」という。)は必要経費に当たると主張して,本件通知処分(原告主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分)の取消しを求める事案である。
判示事項納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額が,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しないとされた事例
裁判要旨納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,当該判決が所得税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す旨の判決であるという判示の事情の下では,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額は,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しない。
事件番号平成27(行ウ)388
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月29日
事案の概要
本件は,平成16年分ないし平成18年分の所得税に係る各更正処分(申告額を超える部分等)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下,これらの処分を併せて「別件各更正処分等」という。)を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」といい,前訴判決に係る訴訟を「前訴」という。)を受けた原告が,所得税及び地方税(都道府県民税及び市町村民税。以下同じ。)に係る過納金(以下「本件過納金」という。)の還付を受けるとともに,国税通則法58条1項及び地方税法17条の4第1項に規定する還付加算金(以下「本件還付加算金」という。)の支払を受けたため,平成25年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)について,本件還付加算金を雑所得とする確定申告をした後,前訴に係る弁護士費用が雑所得に係る総収入金額から控除されるべき必要経費に該当するとして更正の請求をしたところ,甲府税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたことから,前訴に係る弁護士費用の金額を本件過納金と本件還付加算金の各金額に応じて按分した本件還付加算金に対応する金額(以下「前訴弁護士費用按分額」という。)は必要経費に当たると主張して,本件通知処分(原告主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分)の取消しを求める事案である。
判示事項
納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額が,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しないとされた事例
裁判要旨
納税義務者が弁護士に委任して提起した所得税に関する訴訟の判決の確定後に過納金の還付及び還付加算金の支払を受けた場合において,当該判決が所得税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す旨の判決であるという判示の事情の下では,弁護士費用の金額を上記過納金と上記還付加算金の各金額に応じて按分した上記還付加算金に対応する金額は,所得税法37条1項前段に規定する必要経費である「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当しない。
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