事件番号平成24(行ウ)809
事件名所得税決定処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月31日
事案の概要本件は,原告が,今治税務署長から,いわゆる外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)について定める租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項の適用により,原告が株式を保有するシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に本店が所在する外国法人が同項所定の特定外国子会社等に該当し,同項所定の課税対象留保金額に相当する金額が原告の雑所得に係る収入金額とみなされるとして,原告の平成17年分の所得税の決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。)を受けたことから,本件決定処分等は,上記課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算に誤りがあり,違法であると主張して,本件決定処分等の取消しを求める事案である。
判示事項租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出につき,当該特定外国子会社等がその決算において作成した損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいて行うことができないとされた事例
裁判要旨租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,当該特定外国子会社等がその決算において本店所在地国の法令に基づいて損益計算書を作成し,これに基づいて減価償却費の経理をしており,当該決算に当該国の法令の重大な違反があることはうかがわれないという判示の事情の下では,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出は,上記損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいてこれを行うことはできない。
事件番号平成24(行ウ)809
事件名所得税決定処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月31日
事案の概要
本件は,原告が,今治税務署長から,いわゆる外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)について定める租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項の適用により,原告が株式を保有するシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に本店が所在する外国法人が同項所定の特定外国子会社等に該当し,同項所定の課税対象留保金額に相当する金額が原告の雑所得に係る収入金額とみなされるとして,原告の平成17年分の所得税の決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。)を受けたことから,本件決定処分等は,上記課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算に誤りがあり,違法であると主張して,本件決定処分等の取消しを求める事案である。
判示事項
租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出につき,当該特定外国子会社等がその決算において作成した損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいて行うことができないとされた事例
裁判要旨
租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,当該特定外国子会社等がその決算において本店所在地国の法令に基づいて損益計算書を作成し,これに基づいて減価償却費の経理をしており,当該決算に当該国の法令の重大な違反があることはうかがわれないという判示の事情の下では,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出は,上記損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいてこれを行うことはできない。
このエントリーをはてなブックマークに追加