事件番号平成26(ワ)11819
事件名補償協定上の地位確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成29年5月18日
事案の概要本件は,水俣病の認定を受けたA1及びA2の各相続人である原告らが,水俣病を発生させた企業である被告と水俣病患者東京本社交渉団(以下「東京交渉団」という。)との間で昭和48年7月9日に締結された別紙協定書の水俣病補償協定(以下「本件協定」という。)に基づき,被告に対し,本件協定に基づく補償を受けられる等の協定上の権利を有する地位にあることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨水俣病の補償協定について,水俣病の認定を受けた者であれば,不法行為に基づく損害賠償請求権の金額が判決によって確定したものであっても,その適用を求めることができるとした事例
事件番号平成26(ワ)11819
事件名補償協定上の地位確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成29年5月18日
事案の概要
本件は,水俣病の認定を受けたA1及びA2の各相続人である原告らが,水俣病を発生させた企業である被告と水俣病患者東京本社交渉団(以下「東京交渉団」という。)との間で昭和48年7月9日に締結された別紙協定書の水俣病補償協定(以下「本件協定」という。)に基づき,被告に対し,本件協定に基づく補償を受けられる等の協定上の権利を有する地位にあることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨
水俣病の補償協定について,水俣病の認定を受けた者であれば,不法行為に基づく損害賠償請求権の金額が判決によって確定したものであっても,その適用を求めることができるとした事例
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