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事件番号
平成28(ネ)2542
事件名
地位確認等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日
平成29年7月12日
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
平成26(ワ)11023
事案の概要
本件は,控訴人が,大阪府茨木市内に原判決別紙物件目録記載1ないし3の各土地
(以下「茨木市域部分」という。)
を,また,同府摂津市内に茨木市域部分の隣接地
(以下「控訴人市域部分」という。)
を所有して,茨木市域部分及び控訴人市域部分に東海道新幹線a車両基地を設置し,操業している被控訴人に対し,控訴人と被控訴人との間で取り交わした原判決別紙1の環境保全協定
(以下「本件協定」という。)
及び本件協定の適用に関する事項を定めた原判決別紙2の覚書
(以下「本件覚書」という。)
は茨木市域部分にも適用されるなどと主張し,本件協定及び本件覚書が茨木市域部分に適用されることの確認を求めるとともに,本件協定に基づき,被控訴人が茨木市域部分において地下水の汲上げを行うことの差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,①被控訴人である東海旅客鉄道株式会社は,大阪府内に東海道新幹線a車両基地(a基地)を設置している,②a基地の敷地(a基地土地)は,大阪府茨木市と摂津市に跨がる(大部分摂津市内)広大な土地である,③控訴人である摂津市と被控訴人は,環境保全を目的とし,a基地土地全体を対象として,土地内での被控訴人の不作為義務(環境被害をもらたす可能性のある行為をしてはならないこと)を取り決める内容の環境保全協定(本件協定)を合意し,覚書(本件覚書)を交わしている,④本件協定及び本件覚書は,a基地土地内で,被控訴人が地下水を汲み上げることを禁止する条項を含んでいる,との事実関係において,控訴人が,被控訴人に対し,a基地土地内の茨木市域部分で地下水を汲み上げる行為の差止めを求めた事案である。
2 原審は,本件協定及び本件覚書の合意は,a基地土地のうち茨木市域部分で被控訴人が行う行為にまで及ばない,あるいは,合意された不作為義務は履行強制を予定したものではないと解釈し,控訴人の請求を棄却したが,本判決は,本件協定及び本件覚書が合意した不作為義務は茨木市域部分にも及ぶと判断した(本判決主文2項)。ただし,本判決は,本件協定第8条は,地下水の汲上げを一律に禁止した規定ではなく,地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認められる場合に限りこれを禁止した規定であると解するのが相当であり,被控訴人が計画している2本の井戸から地下水を汲み上げること(本件計画)について,地盤沈下などの地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認めることはできないとして,控訴人の差止請求自体は棄却した(本判決主文3項)。
事件番号
平成28(ネ)2542
事件名
地位確認等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日
平成29年7月12日
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
平成26(ワ)11023
事案の概要
本件は,控訴人が,大阪府茨木市内に原判決別紙物件目録記載1ないし3の各土地
(以下「茨木市域部分」という。)
を,また,同府摂津市内に茨木市域部分の隣接地
(以下「控訴人市域部分」という。)
を所有して,茨木市域部分及び控訴人市域部分に東海道新幹線a車両基地を設置し,操業している被控訴人に対し,控訴人と被控訴人との間で取り交わした原判決別紙1の環境保全協定
(以下「本件協定」という。)
及び本件協定の適用に関する事項を定めた原判決別紙2の覚書
(以下「本件覚書」という。)
は茨木市域部分にも適用されるなどと主張し,本件協定及び本件覚書が茨木市域部分に適用されることの確認を求めるとともに,本件協定に基づき,被控訴人が茨木市域部分において地下水の汲上げを行うことの差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,①被控訴人である東海旅客鉄道株式会社は,大阪府内に東海道新幹線a車両基地(a基地)を設置している,②a基地の敷地(a基地土地)は,大阪府茨木市と摂津市に跨がる(大部分摂津市内)広大な土地である,③控訴人である摂津市と被控訴人は,環境保全を目的とし,a基地土地全体を対象として,土地内での被控訴人の不作為義務(環境被害をもらたす可能性のある行為をしてはならないこと)を取り決める内容の環境保全協定(本件協定)を合意し,覚書(本件覚書)を交わしている,④本件協定及び本件覚書は,a基地土地内で,被控訴人が地下水を汲み上げることを禁止する条項を含んでいる,との事実関係において,控訴人が,被控訴人に対し,a基地土地内の茨木市域部分で地下水を汲み上げる行為の差止めを求めた事案である。
2 原審は,本件協定及び本件覚書の合意は,a基地土地のうち茨木市域部分で被控訴人が行う行為にまで及ばない,あるいは,合意された不作為義務は履行強制を予定したものではないと解釈し,控訴人の請求を棄却したが,本判決は,本件協定及び本件覚書が合意した不作為義務は茨木市域部分にも及ぶと判断した(本判決主文2項)。ただし,本判決は,本件協定第8条は,地下水の汲上げを一律に禁止した規定ではなく,地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認められる場合に限りこれを禁止した規定であると解するのが相当であり,被控訴人が計画している2本の井戸から地下水を汲み上げること(本件計画)について,地盤沈下などの地下水の保全及び地域環境を損ねる具体的な危険性があると認めることはできないとして,控訴人の差止請求自体は棄却した(本判決主文3項)。
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