事件番号平成28(行ウ)85
事件名第47回(平成27年度)社会保険労務士試験合格基準取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月17日
事案の概要本件は,平成27年8月23日に実施された第47回社会保険労務士試験(以下,社会保険労務士を「社労士」といい,社会保険労務士試験を「社労士試験」といい,第47回社労士試験を「本件試験」という。)を受けた原告が,本件試験に係る合格基準(以下「本件合格基準」という。)が適正に決定されなかった結果,本件試験において不合格処分(以下「本件不合格処分」という。)を受けたとして,処分行政庁の属する被告に対し,本件不合格処分の取消し及び原告を本件試験において合格処分とすることの義務付けを求める事案である。
判示事項1 社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟が法律上の争訟に当たるとされた事例
2 社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が棄却された事例
裁判要旨1 社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟は,国家試験の合否に係る処分の効力に関するものであって当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関するものであり,合格基準の策定過程に違法がある旨,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無とは関係のない事柄が考慮された旨が主張されている本件においては,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否を本質的な争点とし,その争点に係る判断がその帰趨を左右する必要不可欠のものであるとはいえず,法律上の争訟に当たる。
2 社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が,社会保険労務士試験において,いかなる手続によりいかなる合格基準を決定するかは,処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解されるところ,当該社会保険労務士試験の合格基準につき特段不合理な点はうかがわれず,合格基準の策定について,処分行政庁が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえないとして,棄却された事例
事件番号平成28(行ウ)85
事件名第47回(平成27年度)社会保険労務士試験合格基準取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月17日
事案の概要
本件は,平成27年8月23日に実施された第47回社会保険労務士試験(以下,社会保険労務士を「社労士」といい,社会保険労務士試験を「社労士試験」といい,第47回社労士試験を「本件試験」という。)を受けた原告が,本件試験に係る合格基準(以下「本件合格基準」という。)が適正に決定されなかった結果,本件試験において不合格処分(以下「本件不合格処分」という。)を受けたとして,処分行政庁の属する被告に対し,本件不合格処分の取消し及び原告を本件試験において合格処分とすることの義務付けを求める事案である。
判示事項
1 社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟が法律上の争訟に当たるとされた事例
2 社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が棄却された事例
裁判要旨
1 社会保険労務士試験不合格処分の取消訴訟は,国家試験の合否に係る処分の効力に関するものであって当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関するものであり,合格基準の策定過程に違法がある旨,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無とは関係のない事柄が考慮された旨が主張されている本件においては,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否を本質的な争点とし,その争点に係る判断がその帰趨を左右する必要不可欠のものであるとはいえず,法律上の争訟に当たる。
2 社会保険労務士試験不合格処分の取消請求が,社会保険労務士試験において,いかなる手続によりいかなる合格基準を決定するかは,処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解されるところ,当該社会保険労務士試験の合格基準につき特段不合理な点はうかがわれず,合格基準の策定について,処分行政庁が裁量権を濫用,逸脱したものとはいえないとして,棄却された事例
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