事件番号平成27(行ウ)421
事件名固定資産税等賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要本件は,原告が,東京都知事の委任を受けた東京都練馬都税事務所長から,その所有する別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,それぞれ「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」といい,併せて「本件各 土地」 とい う。)のうち 駐 車場とし て 使用さ れてい る 各 部分 (以下「本件各駐車場」という。)については地方税法349条の3の2及び702条の3に規定する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける住宅用地に該当せず,その余の部分に限り上記の住宅用地に該当するものとして,平成26年6月2日付けで平成26年度分の固定資産税及び都市計画税の各賦課決定(以下,併せて「本件各処分」という。)を受けたところ,本件各駐車場も上記の住宅用地に該当する旨を主張して,本件各処分の一部の取消しを求める事案である。
判示事項駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当する場合
裁判要旨駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定めるいわゆる併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの)の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには,当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り,専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しない。
事件番号平成27(行ウ)421
事件名固定資産税等賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要
本件は,原告が,東京都知事の委任を受けた東京都練馬都税事務所長から,その所有する別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,それぞれ「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」といい,併せて「本件各 土地」 とい う。)のうち 駐 車場とし て 使用さ れてい る 各 部分 (以下「本件各駐車場」という。)については地方税法349条の3の2及び702条の3に規定する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける住宅用地に該当せず,その余の部分に限り上記の住宅用地に該当するものとして,平成26年6月2日付けで平成26年度分の固定資産税及び都市計画税の各賦課決定(以下,併せて「本件各処分」という。)を受けたところ,本件各駐車場も上記の住宅用地に該当する旨を主張して,本件各処分の一部の取消しを求める事案である。
判示事項
駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当する場合
裁判要旨
駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定めるいわゆる併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの)の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには,当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り,専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しない。
このエントリーをはてなブックマークに追加