事件番号平成25(行ウ)180
事件名特定事業変更許可処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要本件は,上記区域の周辺に所在する土地を所有又は利用する原告らが,上記区域においては,メイビが本件事業の許可申請時において提出した埋立計画以上の高さに土砂等が積み上げられ,土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置も講じられていない上,六価クロム,フッ素,鉛等の有害物質が混入した土壌環境基準に適合しない土砂等の埋立てが行われたほか,本件事業の許可の申請書に埋立てに使用する土砂等の採取場所として記載された場所以外の場所から採取された土砂等が埋立てに使用されたなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号所定の非申請型の義務付けの訴えとして,被告に対し,河内長野市長が,メイビに対して本件事業につき,①本件条例20条4項に基づく同条1項の措置(土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置)が講じられていない旨の通知(本件通知),②メイビが本件事業の許可申請時において提出した埋立計画以上の高さに積み上げ,堆積させ,又は盛った土砂等を,直ちに移動,撤去等するよう指示及び指導を行なうこと(本件指示等),③本件条例7条3項に基づく本件事業に使用された土砂等の全部を撤去せよとの命令(本件撤去命令1)及び④本件条例23条2項に基づく本件事業に使用された土砂等の全部を撤去せよとの命令(本件撤去命令2)をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者の原告適格が肯定された事例
裁判要旨河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,同条例は,土砂等の埋立て等を行う事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含んでおり,当該事業の事業区域の周辺において動植物を飼育・栽培するなどの活動を行う者のうち,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者は,同条例に基づく措置の義務付けを求める原告適格を有するというべきであるところ,当該事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者については,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって,汚染された地下水等を使用して栽培されたみかんを摂取し,汚染土壌を吸引するなどして,生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれがあるから,当該義務付け訴訟における原告適格を有する。
事件番号平成25(行ウ)180
事件名特定事業変更許可処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要
本件は,上記区域の周辺に所在する土地を所有又は利用する原告らが,上記区域においては,メイビが本件事業の許可申請時において提出した埋立計画以上の高さに土砂等が積み上げられ,土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置も講じられていない上,六価クロム,フッ素,鉛等の有害物質が混入した土壌環境基準に適合しない土砂等の埋立てが行われたほか,本件事業の許可の申請書に埋立てに使用する土砂等の採取場所として記載された場所以外の場所から採取された土砂等が埋立てに使用されたなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号所定の非申請型の義務付けの訴えとして,被告に対し,河内長野市長が,メイビに対して本件事業につき,①本件条例20条4項に基づく同条1項の措置(土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置)が講じられていない旨の通知(本件通知),②メイビが本件事業の許可申請時において提出した埋立計画以上の高さに積み上げ,堆積させ,又は盛った土砂等を,直ちに移動,撤去等するよう指示及び指導を行なうこと(本件指示等),③本件条例7条3項に基づく本件事業に使用された土砂等の全部を撤去せよとの命令(本件撤去命令1)及び④本件条例23条2項に基づく本件事業に使用された土砂等の全部を撤去せよとの命令(本件撤去命令2)をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項
河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者の原告適格が肯定された事例
裁判要旨
河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例に基づく措置の義務付けを求める訴えについて,同条例は,土砂等の埋立て等を行う事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含んでおり,当該事業の事業区域の周辺において動植物を飼育・栽培するなどの活動を行う者のうち,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれのある者は,同条例に基づく措置の義務付けを求める原告適格を有するというべきであるところ,当該事業の事業区域の周辺に所在する土地をみかんの木の栽培のために使用する者については,当該事業に伴う災害や土壌汚染等によって,汚染された地下水等を使用して栽培されたみかんを摂取し,汚染土壌を吸引するなどして,生命,身体の安全,健康又は生活環境に係る被害を直接的に受けるおそれがあるから,当該義務付け訴訟における原告適格を有する。
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