事件番号平成27(行ウ)525
事件名納付通知処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年12月20日
事案の概要本件は,処分行政庁が,有限会社マナ企画(以下「マナ企画」という。)が滞納した法人事業税及び法人都民税につき,原告に対して地方税法11条の8所定の第二次納税義務があるとして納付通知及び催告をしたところ,原告がこれらの取消しを求める事案である。
判示事項東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しないか
裁判要旨東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,東京都都税条例1条の「東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他に別の定があるものの外,この条例の定めるところによる。」との定めを介してされたものであり,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり,行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しない。
事件番号平成27(行ウ)525
事件名納付通知処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年12月20日
事案の概要
本件は,処分行政庁が,有限会社マナ企画(以下「マナ企画」という。)が滞納した法人事業税及び法人都民税につき,原告に対して地方税法11条の8所定の第二次納税義務があるとして納付通知及び催告をしたところ,原告がこれらの取消しを求める事案である。
判示事項
東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しないか
裁判要旨
東京都知事が地方税法11条の8の第二次納税義務があるとしてした納付通知及び催告は,東京都都税条例1条の「東京都都税及びその賦課徴収については,法令その他に別の定があるものの外,この条例の定めるところによる。」との定めを介してされたものであり,行政手続法3条3項にいう「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」に当たり,行政手続法14条1項本文の定める理由提示を要しない。
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