事件番号平成26(行ウ)224
事件名食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義務付け行政訴訟等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月27日
事案の概要本件は,熊本県水俣市在住の原告が,原告を含む水俣病患者の発生につき,被告熊本県に所属する水俣保健所長及び天草保健所長において,食品衛生法所定の調査及び熊本県知事への報告をせず,同被告に所属する熊本県知事において,同法所定の厚生労働大臣(旧厚生大臣)への報告をせず,被告国に所属する厚生労働大臣において,同法所定の熊本県知事に対する調査及び報告の求めをしてこなかったことは,それぞれ違法であり,原告はこれらにより精神的苦痛を被ったと主張して,(1)各関係被告に対し,①行政事件訴訟法37条の2に基づき,これらの調査若しくは報告又はその求めをすることの義務付け(本件各義務付け請求)及び②行政事件訴訟法上の当事者訴訟として,これらの調査若しくは報告又はその求めをしないことが違法であることの確認(本件各違法確認請求)を求めるとともに,(2)被告らに対し,連帯して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1000万円の一部として10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(本件国賠請求)を求める事案である。
判示事項食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象
裁判要旨食品衛生法58条2項所定の調査は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
事件番号平成26(行ウ)224
事件名食品衛生法に基づく水俣病の法定調査等の義務付け行政訴訟等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月27日
事案の概要
本件は,熊本県水俣市在住の原告が,原告を含む水俣病患者の発生につき,被告熊本県に所属する水俣保健所長及び天草保健所長において,食品衛生法所定の調査及び熊本県知事への報告をせず,同被告に所属する熊本県知事において,同法所定の厚生労働大臣(旧厚生大臣)への報告をせず,被告国に所属する厚生労働大臣において,同法所定の熊本県知事に対する調査及び報告の求めをしてこなかったことは,それぞれ違法であり,原告はこれらにより精神的苦痛を被ったと主張して,(1)各関係被告に対し,①行政事件訴訟法37条の2に基づき,これらの調査若しくは報告又はその求めをすることの義務付け(本件各義務付け請求)及び②行政事件訴訟法上の当事者訴訟として,これらの調査若しくは報告又はその求めをしないことが違法であることの確認(本件各違法確認請求)を求めるとともに,(2)被告らに対し,連帯して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1000万円の一部として10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(本件国賠請求)を求める事案である。
判示事項
食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象
裁判要旨
食品衛生法58条2項所定の調査は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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