事件番号平成26(行ウ)363
事件名被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月1日
事案の概要本件は,平成23年3月31日まで X 株式会社(以下「本件会社」という。)の代表取締役又はその権利義務を有していた原告が,同権利義務(取締役としての権利義務を含む。)を喪失した後の同年4月1日から平成24年1月31日までの間も本件会社の業務に従事していたにもかかわらず,被告から本件会社に対して平成23年4月1日に本件会社を適用事業所とする健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格(以下,原告の同被保険者資格を「本件被保険者資格」という。)を喪失したことを確認した旨の通知がされるなどしたため,被告に対して,平成24年1月31日まで本件被保険者資格を有していたことの確認を請求した(以下,この請求を「本件請求」という。)ところ,被告から同請求を却下するとの処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,本件却下処分の取消しを求める事案である。
判示事項会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」に当たるとされた事例
裁判要旨会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」とは,当該者が事業所の事業主の管理下において,事業主のために労務を提供し,その対価として事業主から一定の報酬の支払を受け,又は支払を受けることができるという事実上の使用関係があれば足りるとした上で,会社の代表取締役の権利義務を喪失した後もそれまでと同様に対内的及び対外的に代表取締役の名義で会社の業務を行い,会社としても当該者が業務を行ってきたことに対して報酬を支払う旨合意したほか,会社において当該者による業務遂行を排除することもできたという事情の下において,当該者は,上記権利義務を喪失した後も会社と事実上の使用関係にあり,「事業所に使用される者」に当たるとされた事例
事件番号平成26(行ウ)363
事件名被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月1日
事案の概要
本件は,平成23年3月31日まで X 株式会社(以下「本件会社」という。)の代表取締役又はその権利義務を有していた原告が,同権利義務(取締役としての権利義務を含む。)を喪失した後の同年4月1日から平成24年1月31日までの間も本件会社の業務に従事していたにもかかわらず,被告から本件会社に対して平成23年4月1日に本件会社を適用事業所とする健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格(以下,原告の同被保険者資格を「本件被保険者資格」という。)を喪失したことを確認した旨の通知がされるなどしたため,被告に対して,平成24年1月31日まで本件被保険者資格を有していたことの確認を請求した(以下,この請求を「本件請求」という。)ところ,被告から同請求を却下するとの処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,本件却下処分の取消しを求める事案である。
判示事項
会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」に当たるとされた事例
裁判要旨
会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」とは,当該者が事業所の事業主の管理下において,事業主のために労務を提供し,その対価として事業主から一定の報酬の支払を受け,又は支払を受けることができるという事実上の使用関係があれば足りるとした上で,会社の代表取締役の権利義務を喪失した後もそれまでと同様に対内的及び対外的に代表取締役の名義で会社の業務を行い,会社としても当該者が業務を行ってきたことに対して報酬を支払う旨合意したほか,会社において当該者による業務遂行を排除することもできたという事情の下において,当該者は,上記権利義務を喪失した後も会社と事実上の使用関係にあり,「事業所に使用される者」に当たるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加