事件番号平成29(ネ)10016
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年7月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤
事案の概要本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする発明についての特許権(特許第3547755号。以下「本件特許」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「被控訴人製品1」などといい,まとめて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被控訴人による被控訴人各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出に及ぶ旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めるとともに,当審において上記第1の4の請求を追加し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,1000万円及び訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成29年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)10016
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年7月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤
事案の概要
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする発明についての特許権(特許第3547755号。以下「本件特許」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「被控訴人製品1」などといい,まとめて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被控訴人による被控訴人各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出に及ぶ旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めるとともに,当審において上記第1の4の請求を追加し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,1000万円及び訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成29年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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